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相続税の計算の仕方の解説

相続税は、死亡した人の財産を取得した場合に、課税される。

相続税は、相続、遺贈などで取得した正味遺産額が
基礎控除額を超える場合にその超える部分
(課税遺産総額)に対して、課税されます。

@正味遺産額 > A基礎控除額

の場合に
その超える部分 (課税遺産総額)
に対して、課税されます。


A基礎控除額
 
 =(5000万円+1000万円×法定相続人の数
*)
 
     
計算例はこちら



@正味遺産額 が A基礎控除額を超える場合

相続税の申告,納税が必要となり、

相続税の申告、納税期限は、通常

被相続人(お亡くなりになった人)の

死亡の日の翌日から

10か月以内です。



@正味遺産額とは?    
計算例はこちら

取得財産 現金預金
土地
借地権など
建物などの家屋
株式、債券
家庭用財産
ゴルフ会員権
車、家財
その他の財産
金銭に見積もることが
できる物
すべてと
いわれています
みなし取得財産(生命保険金 退職金など) 生命保険金は
遺産分割の対象と
なりません
非課税財産(墓所霊廟、
生命保険金のうち500万円に法定相続人を乗じた金額など)
相続時精算課税適用財産
受け継いだ債務 借入金 未払金 など
葬式費用、未払医療費
相続開始前3年以内の贈与財産 家族名義預金など、
のもれがないか注意
@正味遺産額
(課税価額の合計額)
特に、高額所得、
退職金、
土地の譲渡があった場合
遺産額が適正か
説明できるように
しましょう

相続税額の計算

課税遺産総額 (@正味遺産額ーA基礎控除額


を法定相続分で分けたものとして、按分し、

各人ごとの取得金額を算出する                                                         相続税topへ


各人ごとの取得金額税率をかけ

各人ごとの税額を算出し、

各人の税額の合計額が相続税の総額になる。    



相続税の総額

相続人の実際取得財産の比率で按分し、

各人の相続税額を算出する


その税額に

1親等の血族及び配偶者以外の者は
2割加算をする。


各種税額控除を行い
各人の相続税の納付税額を算出する。



相続税の申告期限までに
財産の分割が成立していない場合
には、

次の規定に影響が生じる。

早めに、各相続人間の協議をすべきである。


.  配偶者の税額軽減が不適用

. 物納予定財産が未分割の場合、物納が許可されない

.  農地の納税猶予の特例の不適用
 


.
 
小規模宅地等の課税の特例の不適用

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相続財産が1億円の場合、60万円前後です



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