相続税は、死亡した人の財産を取得した場合に、課税される。
相続税は、相続、遺贈などで取得した正味遺産額が
基礎控除額を超える場合にその超える部分
(課税遺産総額)に対して、課税されます。
①正味遺産額 > ②基礎控除額
の場合に
その超える部分 (課税遺産総額)
に対して、課税されます。
②基礎控除額
=(5000万円+1000万円×法定相続人の数*)
①正味遺産額 が ②基礎控除額を超える場合
相続税の申告,納税が必要となり、
相続税の申告、納税期限は、通常
被相続人(お亡くなりになった人)の
死亡の日の翌日から
10か月以内です。
①正味遺産額とは?
| 取得財産 |
現金預金、
借地権など
建物などの家屋
株式、債券
家庭用財産
ゴルフ会員権
車、家財
その他の財産 |
金銭に見積もることが
できる物
すべてと
いわれています |
| + |
みなし取得財産(生命保険金 退職金など) |
生命保険金は
遺産分割の対象と
なりません |
| - |
非課税財産(墓所霊廟、
生命保険金のうち500万円に法定相続人を乗じた金額など)
|
| + |
相続開始前3年以内の贈与財産 |
家族名義預金など、
のもれがないか注意 |
| = |
①正味遺産額
(課税価額の合計額) |
特に、高額所得、
退職金、
土地の譲渡があった場合
遺産額が適正か
説明できるように
しましょう |
相続税額の計算
を法定相続分で分けたものとして、按分し、
各人ごとの取得金額を算出する
各人ごとの取得金額に税率をかけ
各人ごとの税額を算出し、
各人の税額の合計額が相続税の総額になる。
相続税の総額を
相続人の実際取得財産の比率で按分し、
各人の相続税額を算出する
その税額に
1親等の血族及び配偶者以外の者は
2割加算をする。
各種税額控除を行い
各人の相続税の納付税額を算出する。
相続税の申告期限までに
財産の分割が成立していない場合には、
次の規定に影響が生じる。
早めに、各相続人間の協議をすべきである。
*堤税理士事務所(埼玉県さいたま市)相続税申告業務案内*
*税理士行政書士による相続税申告書作成、・分割協議書作成の報酬料金について
最低料金30万円からお受けいたします。
お見積書を作成し、納得いただいてからのご契約となります。
相続税申告、分割協議書の報酬料金は
相続財産が1億円の場合、60万円前後です
相続税、相続、のご相談はお気軽にどうぞ
相続税携帯版
相続税、財産評価は、相続税土地評価に詳しく経験豊富な、
埼玉県さいたま市,堤税理士事務所にご相談ください
電話048(648)9380
税理士・行政書士 堤友幸 埼玉県さいたま市大宮区土手町3-88-1-3F
埼玉県内,相続税,税理士がご相談に応じます
相続税topへ
|
|
税理士
行政書士
堤友幸
さいたま市
大宮区
土手町3-88-1
048(648)
9380
お気軽にどうぞ
遺産分割について
*相続税の
法定相続人数とは?

お気軽にご相談ください

埼玉県
相続税申告
②基礎控除額
=(5000万円+1000万円×法定相続人数
相続税の総額の計算例
各人ごとの取得金額に税率をかけることに注意
Q、非嫡出子の相続分はどうなっているか?
相続税の総額
の計算例はこちら
048(648)9380
お気軽にどうぞ
Q、胎児は相続税の計算上、どのように取り扱われるのでしょうか。

お気軽にご相談ください

会社設立はこちら |