類似業種の上場会社の株価について,
現行制度に
課税時期の属する月以前
2年間
平均を加えることとした。
この改正は、
上場会社の株価が上昇局面において
類似業種比準価額が
上昇することの緩和につながる
「課税時期の属する月以前2年間
の平均株価」は,
標本会社の株式の毎月の最終価格の
各月ごとの平均額を基に計算した金額によ
る
株式保有特定会社の判定基準の見直しを
除き,
取引相場のない株式の改正については,
平成29年1月1日以後に
相続,遺贈又は贈与により取得した財産の評
価について適用。