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相続税、財産評価は、相続税に詳しく経験豊富な、
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税理士 行政書士 堤友幸 さいたま市 大宮区 土手町 3-88-1 地図 |
個々の事情により適用が、異なる場合があります。
御使用にあたっては、自己責任にてお願いします
共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合を除き、
いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。
協議分割の場合には、共同相続人全員の合意があれば、
法の規定によって算出される割合によらない分割も有効である。
実質的には共同相続人間での贈与があったと解しうるからである。
遺産分割の方法としては、
現物を各共同相続人に割り付ける方法(現物分割)、
競売や任意の売却によって得た換価代金を分配する方法(換価分割)、
一部の相続人が現物を取得し
他の相続人に対して相続分に応じた債務を負担する方法(代償分割)などがある。
相続に関する民法の規定(一部)
遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、
各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況
その他一切の事情を考慮してこれをする
相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する
各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する
特別受益者の相続分
寄与分
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、
被相続人の療養看護その他の方法により
被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、
被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から
共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、
第900条から第902条までの規定により算定した相続分に
寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、
家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、
寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から
遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
4 第2項の請求は、第907条第2項の規定による請求があった場合
又は第910条に規定する場合にすることができる。
共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、
いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、
又は協議をすることができないときは、
各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。
3 前項の場合において特別の事由があるときは、
家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、
その分割を禁ずることができる。
被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、
若しくはこれを定めることを第三者に委託し、
又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、
遺産の分割を禁ずることができる
遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する
遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に
その贈与した財産の価額を加えた額から
債務の全額を控除して、これを算定する。
2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、
家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。
遺留分権利者及びその承継人は、
遺留分を保全するのに必要な限度で、
遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる。
個々の事情により適用が、異なる場合があります。
御不明な場合には、当税理士事務所に御相談ください
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| |略歴| 埼玉県さいたま市税理士|相続税財産評価 税理士 相続税 税理士| 相続税 土地評価 御相談窓口 税理士行政書士がお答えします 048(648)9380 |