相続税の申告は経験豊富な税理士に、ご依頼することをお勧めいたします。

相続税申告書作成、相続税申告代行は埼玉県さいたま市の堤税理士事務所へ

相続税申告、分割協議書の報酬料金は相続財産が1億円の場合、60万円前後です

相続税、財産評価は、相続税に詳しく経験豊富な、
埼玉県さいたま市,
堤税理士事務所にご相談ください


電話048(648)9380
税理士・行政書士 堤友幸 埼玉県さいたま市大宮区土手町3-88-1-3F

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宅地の評価 土地の評価 建物・貸家など 株式・公社債・預金など
1.市街地とその周辺

(路線価地域)は路線価
をもとに評価


上記1.以外は原則として

固定資産税評価額×倍率 で評価


小規模宅地等の評価減

事業用宅地等


居住用宅地等



国の事業供用、宅地など

特定の同族会社の事業用宅地等


不動産貸付等の用に供されていた、宅地など

借地権

自用地の評価額×借地権割合


定期借地権

自用地の評価額×
借地権設定時における定期借地権割合


貸宅地

自用地の評価額-
(自用地の評価額×借地権割合)



貸家建付地

(貸家、マンションなどの敷地)

自用地の評価額
×(1−借地権割合×借家権割合)

農地


家屋

評価額は固定資産税評価額と同じ。
付属設備

門、塀、外井戸等の附属設備の価額は、

再建築価額から経過年数に応ずる減価額を控除した価額を基とし、
家屋とは別に評価します。


貸家

固定資産税評価額×(1−借家権割合×賃貸割合)

借家権

一般動産

書画・骨董

 
販売業者が有するものの価額は、たな卸商品等の評価の定めによって評価

それ以外のものは、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価



上場株式

取引相場のない株式


特定同族会社株式等

公社債


割引債


貸付信託


投資信託


預金・貯金
土地などの財産評価で

その土地に個別事情や法的な利用制限


たとえば、

形のよくない土地、

路線価のある道に面していない土地、

利用制限がある土地

道路に面していない土地

宅地内に私道がある土地など、
傾斜のある土地、がけ地

土壌汚染のある土地

広大地

市街地にある山林など

その他個別事情のある土地の評価

また建築中の建物の評価については、要注意です。

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