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相続税、財産評価は、相続税に詳しく経験豊富な、 埼玉県さいたま市,堤税理士事務所にご相談ください 電話048(648)9380 税理士・行政書士 堤友幸 埼玉県さいたま市大宮区土手町3-88-1-3F |
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相続発生から、やらなければならない手続
| 7日以内に死亡届を提出 葬式費用の領収書を保管 遺言書の有無を確認 遺言書がある場合には、住所地の家庭裁判所にもって行き、 遺言書の検認を受けて、家庭裁判所で開封しなければなりません 但し、公正証書遺言は、これらの手続きは不要です。 3ヶ月以内に相続の放棄・限定承認の申し立て 財産と借金の状況を把握し、相続するか、しないかを決めます。 借金が多い場合などで、相続の放棄や、 限定承認などを家庭裁判所に申し立てる期限は、 相続の開始を知った日から3ヶ月以内です。 4ヶ月以内に被相続人の所得税の申告。納付(準確定申告) 10ヶ月以内 相続税の申告、納税期限までに 遺産(財産)の評価をする必要があります。 土地、 土地の上に存する権利、 家屋 有価証券 現金預金 家庭用財産 その他の財産 生命保険金 生命保険契約に関する権利 退職金等 その他 遺産分割協議書の作成 遺産の名義変更手続き 相続税申告書の作成 相続税の申告期限までに財産の分割が成立していない場合には、 次の規定に影響が生じる。ので 早めに、各相続人間の協議ができるようにすべきである。 配偶者の税額軽減 小規模宅地の評価減 特定事業用資産の評価減 農地の納税猶予 物納申請 |
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