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相続税、財産評価は、相続税に詳しく経験豊富な、
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税理士・行政書士 堤友幸 埼玉県さいたま市大宮区土手町3-88-1-3F

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相続登記について

相続を原因として、所有権の移転登記をする場合

登記原因の日付を被相続人の死亡の日とし、

登記申請書には、戸籍謄本、遺産分割協議書などを添付して、

申請することができる。

遺産分割がされない場合には、

自分の法定相続分だけを登記することはできない

被相続人の中の一人が、

相続人全員のために法定相続分による共有割合で、

登記の申請をすることができる。





 

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銀行預金の名義変更ってどうやるの?

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