養子がいる場合
A被相続人に実子がいるとき、
法定相続人数には
養子のうち 1人まで、
実子がいないときは
養子のうち2 人までを加えます。
尚、被相続人の特別養子、連れ子、その他一定の者はこの制限は受けない。
課税上弊害がある場合 (相続税を安くするため無理に養子の数を増やした場合など)
には、相続税法上 養子の基礎控除は認められない場合があります。
個別事情により、適用の可否、納税額が違う場合があります。適用は自己責任でお願いします。
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